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断定的判断の提供 ~その効果と注意点~

「断定的判断の提供」。前回この言葉の説明と関連条文「消費者契約法第4条1項2号」という法律の該当要件を例を出しながら説明させていただきました。

今回はその「消費者契約法第4条1項2号」断定的判断の提供に該当した場合に、どういった効果が期待されるのか、わかりやすく言えば被害者はどんな処置をとることができるのかということに関して詳しく説明していきたいと考えています。

多発する競馬情報商材関連の詐欺。押し寄せてくる誘惑に負けないためにもしっかりとした知識が必要です。

契約を取り消すことができる可能性が高い

結論にいくその前に、もう一度ざっと要件の復習をしましょう。

まず①将来における変動②が確実でないもの。この将来における変動とは、競馬に関して言えば「どの馬が勝つのかわからない」といったことが挙げられます。もっと言えば、どの馬がどの着順に入るかというのは非常に流動的で結果が出るまで変動し続けます。まして妨害などで降着などのペナルティが課せられる場合もあります。

そして③確実であると誤解させるような行為があったかどうか。例えば「絶対当たる」「デキレースがある」などの発言がそれに当たります。絶対のない競馬でこういった誤解を招くような発言をした場合、③に該当します。

さて、それでは結論です。①②③に該当した場合、つまり消費者契約法第4条1項2号にしっかり該当した場合、当事者(わかりやすく言えば被害者)は契約を取り消すことができる可能性が高い、ということが言えるでしょう。条文には「取り消すことができる」と断定的な文言が付されているのですが、これまた色んな要因が絡む場合もありますので、ここでは暫定的な表現に留めておきます。

いずれにせよ、断定的な判断させるような文言を発したか否かが非常に重要なポイントになることは間違いないと言っていいでしょう。

ただ注意点も

ただ注意点もあります。それが先ほど申し上げた「色んな要因」です。

情報商材というのは、他の物品とは違い、「使用した」という判断が難しいです。例えば物品の場合は箱を開けた、値札を切ったと目に見えて判断できるので使用したか否かは比較的容易に判断できます。

しかし多くの情報商材の場合、この「使用した」という判断は非常に難しいものとなります。情報を受け取った時なのか、はたまた発信・送信したときなのか。法律の専門家同士でも判断が分かれるとこなのですが、一般的には情報を発信したときとされています。

これには「取引の安全を確保する」という法律の原則が影響していると思われますが、情報の購入者としては非常に注意しなければならないポイントとなることは間違いなさそうです。

こういったことからも、できれば情報を受け取る前に、相手に契約の取り消しの旨を通達するのが望ましいと思われます。

まとめ

今のところ、まだまだ情報商材系の法律の整備はまだまだ進んでいないという印象です。言い換えれば、まだまだ自己責任的な部分が根強く残っていると思います。確かにそれも取引の安全を確保する上では非常に重要なことは間違いないのですが、消費者を誤解させるような行為はやはり罰せられて然るべきだと思います。

最近では競馬情報詐欺に関する事件も摘発されていますが、その温床は未だに根強く残っていると見てよいでしょう。

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断定的判断の提供 ~その効果と注意点~ : 1件のコメント

  1. [...] 【コメント】 続いては「確実に当たる」や「馬主と手を組んでいる」と利用者を故意に欺こうとしている点で悪質性が認められるケースです。これは断定的判断の提供に抵触する可能性も否定できません。 まずはこういった業者にお金を入れてしまった場合は相手との連絡を遮断することです。 ただ悪質な業者になると自宅を調べてかけてきたり、グーグルで住所の近くを調べてメール等で脅迫してきたりと様々な手段を使ってきます。現に私はやられました。 『競馬予想詐欺被害・競馬予想ソフト詐欺被害に遭いました。』 [...]

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