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ADR(裁判外紛争解決手続)とは ~デメリットを中心に~

前回の続きです。裁判外紛争解決手続(ADR)には手続的容易さ、柔軟性、迅速性、さらに非公開性といったメリットが挙げられます。その一方で、ADRという手段を取ることに対して当事者の合意が必要であったり、同一の紛争を裁判にかけることができなくなるといったデメリットも存在します。

裁判外紛争解決手続(ADR)のデメリット

【当事者同士の合意が必要】

裁判外紛争解決手続を行おうと、当事者の一方のみが決め、具体的な手続を踏もうとしても、それらは全て効力を持ちません。なぜなら、ADRには当事者同士の合意が必要と定められているためです。

通常の裁判手続であれば、当事者の一方のみの手続でそれが受理されれば、相手方の同意がなくてもそれらの手続は健全に効力を発します。

この点がADRと裁判の大きく異なる点であり、誤解されやすい点でもあります。相手方の同意が必要、裏を返せば相手がADRに持ち込もうとしても、それを拒否することができるということにもなります。

【すでにADRで結論が出た事例を、再度裁判にかけることはできない】

また一度ADRにおいて判断(結論)が出たにも関わらず、それを不服として再度裁判にかけるのも禁止されています。

ADRで出た判断(多くの場合これを仲裁判断という)は裁判の判決と同等の効力を発します。もし再度裁判にかけることが許されたならば、ADRの権威を無くし、さらには事例自体が紆余曲折するため複雑化するおそれがあります。

そういったことを回避するために、ADRで判断が出たにも関わらず同様の事例を裁判にかけなおすことはできないように規定されています。

ですので、上で指摘した【当事者同士の合意】には慎重になる必要があるのです。

まとめ

以上、今回はADRのデメリットとも言える特徴を指摘していきました。確かに迅速性や簡易的な手続など優れている点は多数あるのですが、注意すべき点・考慮すべき点というのも複数あります。

次回は、ではこのADRが競馬予想詐欺やその他詐欺関連事件においてどのように用いられる可能性があるかについてお話したいと思います。

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ADR(裁判外紛争解決手続)とは ~デメリットを中心に~ : 1件のコメント

  1. [...] ただADRには当事者同士の合意が必要です。この合意がなければ話し合いの場も持てませんし、勝手に日時を指定したとしてもそれら全ては無効になり、ここがADRの大きな特徴の1つであるとも言えます。 [...]

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