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ADR(裁判外紛争解決手続)とは ~競馬詐欺との関連性~

ADR(裁判外紛争解決手続)と競馬詐欺を関連付けた考察を記事にしてみました。非公開性・迅速性などのメリットがあるADRですが、合意がないと成立しないということにも注意が必要です。それらメリット・デメリットを絞り出して、あわせて競馬詐欺の解決を考えています。

競馬詐欺とADR

現在のところでは競馬詐欺事件のほとんどが裁判によって解決されていたり、今もなお紛争中です。インターネットを利用した手口が多いだけに、機密性を確保したいところですが、やはり「事件=裁判」というイメージが先行するためか、裁判という手段が多く取られています。

前々回から2回に渡って記事を投稿しているADR(裁判外紛争解決手続)ですが、これを競馬詐欺の解決にも活かすことはできないだろうかということで思案してみました。

一般的に企業間の紛争で用いられるADRですが、個人対企業でも通用するのか、あるいは適切かなどをメリット・デメリットを振り返りながら考えていきたいと思います。

非公開性でプラバシー保護

ADRの紛争解決のメリットは、第一に非公開性です。裁判では弁護士、裁判官、そして傍聴者などに情報が公開される一方で、ADRでは仲裁人を含む当事者のみにしかその内容はわかりません。

競馬詐欺では詐欺被害者はかなりの精神的負担を強いられます。それに加えて法廷に立ち、あらざらいをみんなの前でしゃべるというのは2重、3重の負担が被害者にかかることになります。

そういった意味で、詐欺の被害者側から見れば、プライバシーや非公開性が高いADRというのは負担がかなり軽減されるものとして注目を集めることになるかも知れません。

迅速性で素早く処理

一般的に裁判には時間がかかると言われています。確かに手続→審理→判決という流れの流れの中ではそうとも言えるかも知れませんが、例えば被告人出廷拒否の場合などは案外あっさり決着することもあります。

競馬詐欺もできれば早く終わらせて決着を待ちたいというのが当事者の思いでしょう。その点でADRの手続的迅速さは魅力的で、仲裁センターなどの機関に申し立ててから審理して合意に至るまで、裁判とは比べものにならないくらい早く終わることが多くなっています。

これは逆もしかりで詐欺の加害者とされている方としてもメリットがあることと言えると思います。やはり紛争は長引かせたくないというのは当事者の強いニーズでADRjはその辺りも満たしていると思われます。

ただ相手方がADR合意するかという疑問も

ただADRには当事者同士の合意が必要です。この合意がなければ話し合いの場も持てませんし、勝手に日時を指定したとしてもそれら全ては無効になり、ここがADRの大きな特徴の1つであるとも言えます。

もし競馬詐欺の被害に遭い、ADRを扱っている機関に正当に申し立てをしたとしてもそれらは無効に終わってしまいます。そういったことを防止するためにも、当事者の合意が必要ということは頭の中に入れておいた方が良いでしょう。

以上、3回に渡ってADRについて触れていきました。ADR自体まだまだ認知度が低いために、これを競馬詐欺に適用するのはまだまだ先かなという印象ですが、利用できればメリットの多い手段ではあるので、今は知識だけでも蓄えておきましょう。

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