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断定的判断の提供とは ~競馬予想サイトの場合~

今回の記事は少し法律的な要素を含んだ記事になります。というかもろ法律の記事です。

競馬予想サイト詐欺に関連する法律の条文を抜き出し、その条文が実際にどのように条文が適用されるのか、その流れを含めてお伝えできればと思います。

今回紹介する条文は消費者契約法第4条1項2号、「断定的判断の提供」です。

断定的判断の提供とは?

「①将来における変動が、②確実でないものについて、③確実であると誤解させるような行為。」

みなさんは断定的判断という言葉を聞いたことはあるでしょうか。日常生活ではあまり聞かれない言葉ですが、クーリングオフなどにも関連する条文として、法曹の世界では知られているようです。

また投資物、例えば株や通貨レート、もちろん競馬予想を対象としたレースに関する事件についてもよく引用される言葉でもあります。以下、その断定的判断の提供について書いていきたいと思います。

①将来変動するもの ②確実でないもの

株が一番わかりやすいのですが、株価というのはマーケットが開かれている間は常に変動し続けます。このことを「将来における変動」といいます。

競馬に関して言えば、どの馬が勝つなんてのは非常に流動的で、例えば調教の状況によってもあの馬が勝ちそうだというのは常に変動するものと思います。

つまり将来変動するものというのは、非常に不確定性の高いものとなることが多いです。

③確実であると誤解させるような行為

確実であると誤解させるような行為とは、例えば株で言えば「将来絶対上がる未公開株がある」など、将来変動の可能性あり、不確定性の強いものであるにも関わらず「絶対」という文言を発することが当たります。

競馬予想サイトに関して言えば「デキレースがある」「最初から順位が決まっている」「絶対勝てるレースがある」などの文言が挙げられます。これらは全て「確実であると誤解させるような行為」に該当します。もし競馬予想サイトからこういった文言が入ったメールを受け取った場合には注意した方が良いでしょう。

まとめ

結論的に言えば、不確実性の高い事柄に関して、あたかも確実だとか絶対だとかと判断させるような行為が「断定的判断の提供」に当たる可能性が高いということが言えるでしょう。

次回(おそらく月曜日更新)はこの断定的判断の提供に該当して場合、どのような効果が期待できるのかに関して書いて行きたいと思います。

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